【中文】
外国人在日本成立公司并开展业务时需要有经营管理签证。本事务所为在日本注册公司并获得经营管理签证提供全面支援。
取得经营管理签证与其他各种签证比较是难度相当大。特别倾向重视公司实际经营状态。业务计划书是重要的申请资料之一。根据业务计划书向官方解释说明公司运营方式。仅仅将营业概况等数字表现出来而没有说服力的业务计划书,被拒绝签证的倾向比较大。作为税理士在充分利用财会税务知识的基础上,制定业务计划书有丰富的经验,请随时咨询我们。
(取得经营管理签证的基本前提条件)
□办公室 在日本国内有办公室实体
□资本金和在职人员 资本金在500万日元以上,雇员两名以上在日本居住员工
□业务计划书 业务计划书内容能足够说明在日本有稳定市场和持续的开展业务能力
【日本語】
外国人が日本に会社を設立して事業を始める場合、「経営管理ビザ」と言われる就労ビザが必要となります。私たちは会社設立と経営管理ビザの取得をフルサポートします。
経営管理ビザは取得要件が厳しく、各種ビザの中でも取得の難易度が高いビザです。特に会社の実態が重視される傾向があり、「事業計画書」を基にこれから会社がどのように運営されるのか説明を求められます。
単に数字を並べただけの事業計画書は説得力に乏しく、申請不許可に大きく傾きます。税理士である私どもは、会計・税務の知識を最大限に利用して事業計画書作成に多くの実績を有しておりますので、経営管理ビザの申請は是非私どもにお任せください。
(取得要件)
□事務所
・日本国内に事務所が確保されていること
□資本金・従業員
・資本金500万円以上又は日本在住の2人以上の職員が雇用されていること
□事業計画書策定
・日本で事業を安定的・継続的に事業を説明できること